佛立スカウト会会則


 

 

第1章                 総 則

(名称)

第1条          本会は、「佛立スカウト会」と称する。

(所在地)

第2条          本会の本部は「京都市上京区御前通りー条上る東竪町110番地」本門佛立宗宗務本庁内に置く。

(目的)

第3条          本会の活動は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟(以下「ボーイスカウト日本連盟」という)の規程集および公益社団法人ガールスカウト日本連盟(以下「ガールスカウト日本連盟」という)の定款に従うとともに、スカウト活動における信仰心向上の一助として、本門佛立宗の宗義に則った教育機会の提供と地域社会への貢献を目的とする。

(会員)

第4条          本会の会員は、以下の各号の通りとする。

(1)     本宗の寺院・教会に所属する団にてボーイスカウト日本連盟またはガールスカウト日本連盟に加盟登録している者

(2)     本宗の信徒で、本宗の寺院・教会以外の団に所属しボーイスカウト日本連盟またはガールスカウト日本連盟に加盟登録している者

(3)     その他、第1号および第2号に該当しない育成会員やスカウトOBなどで本会の目的に賛同する者

第2章                 事 業

(事業) 

第5条          第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)     本宗主催の大法要・大会等への奉仕活動

(2)     スカウトの佛立信行に関する指導ならびに研究調査

(3)     全国大会の開催

(4)     指導者の育成

(5)     地域との共生、社会活動への積極的な参加

(6)     その他、必要と認める事業

第3章                 総 会

(総会)

第6条          総会は、本会の最高議決機関で年1回以上開催する。また必要に応じて構成員の3分の1以上の要求により、臨時開催することができる。

2         総会は、会長が招集する。

3         総会の構成は、以下に掲げる議員をもって構成する。

(1)     代表、参与

(2)     会長、副会長、事務長

(3)     委員(運営部会委員、ブロック選出委員)

(4)     各寺院スカウト会代表(団委員長など)

(5)     43項の会員で執行部会議が推薦した者

4         議長は、会長またはその指名を受けた者、あるいは総会の都度、議員の中から選出する。

(成立・議決・委任)

第7条          総会の定足数は、構成員の過半数(委任状を含む)とし、その議決は出席者の多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、会則の制定および改正は、その3分の2以上の同意を必要とする。

2         構成員は、委任状によって議決権を有する他の出席者に議決を委任することができる。ただし、委任によって役員選出に関する議決に加わることはできない。

(承認事項)

第8条          次の事項は本総会の承認を受けるものとする。

(1)     事業計画およびその報告

(2)     予算および決算

(3)     会費の金額および徴収方法

(4)     本会則の制定および改正

(5)     役員の選出

(6)     その他重要事項

第4章                 執行部会議

(執行部会議)

第9条          執行部会議は、総会に次ぐ本会の執行機関で必要に応じて開催する。

2         執行部会議は、佛立スカウト会設置の目的を達成するために総会の承認を得た計画に従い、具体的事項について協議決定し、その所管業務の執行および運営に任ずる。

(構成)

第10条       執行部会議は、第141項の3号から7号に規定する役員をもって構成する。

2         会議へは、本会会員も会長が認めるところにより、議決権を有しないオブザーバーとして参加することができる。

3         議長は、事務長あるいは執行部会議の都度、構成員の中から選出する。

(開催と定足)

第11条       執行部会議は、会長が招集し、開催する。

2         執行部会議の定足数は、過半数(委任状を含む)とし、議決は出席者の多数決による。可否同数のときは、議長がこれを決する。

 

第5章                 部 会

(部会)

第12条       本会の目的を達成するために総会は、別途内規にて定める部会を常設することができる。また、その構成およびその担当任務についても内規にて別途定める。

2         各部に会長が推薦し本部役員会議が承認した部長および部員を置くことができる。

3         各部会は、部長が招集する。

(特別委員会)

第13条       執行部会議は、必要に応じて特別委員会を設けることができる。

第6章                 役 員

(構成)

第14条       本会は宗令第八号第三章第二十一条に基づき、次の本部役員を置く。

(1)     代 表             1(信徒たる宗務副総長)

(2)     参 与             1(宗務本庁弘通局教養部長)

(3)     会 長             1

(4)     副会長           若干名

(5)     事務長           1

(6)     会計長            1

(7)     委員              若干名(各部の部長は委員となる)

(8)     監査役           2

3         委員および監査役は、ブロックにおいて選出された者を総局が推薦し、講有が任命する。

4         会長および副会長は、委員の互選による者を総局が推薦し、講有が任命する。

5         事務長および会計長は、委員の互選による者を本会の会長が委嘱する。

(役務)

第15条       前条に規定する本部役員の役務は次の通りとする。

(1)     会長は、本会を代表し本会の業務を総理する

(2)     副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する

(3)     事務長は、本会における事務処理を担当する

(4)     会計長は、本会の資産を管理・保管し、予算管理を行う

(5)     委員は、会長の命を受け本会の業務を執行する

(6)     監査役は、本会の資金および経理を監査する

(任期)

第16条       本宗の役職による役員は、その在任期間とする。

2         6条第2号から第6号までの本部役員の任期は3年とし再任を妨げない。 ただし、補欠または増員のために選任された役員の任期は、他の役員と同一の残任期間とする。

第7章                 ブロック

(ブロック設置)

第17条       本会の活動促進を図るため、ブロックを設ける。

2         ブロックおよび名称は、執行部会議にて決定し、詳細は内規に定める。

(ブロックの組織・運営・役員など)

第18条       組織、運営、役員などの詳細は、別にこれを定める。

第8章                 事務局

(事務局の設置)

第19条       本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

(事務局の構成と役務)

第20条       事務局の構成と任務については、内規で別途定める。

第9章                 財 務

(資金の管理)

第21条       本会の資金および経理は、執行部会議の指示に従い維持され、かつ整理されなければならない。

(資金の充足)

第22条       本会の資金は次に掲げるものによる。

(1)     宗務本庁弘通局佛立スカウト会予算

(2)     加盟団の分担金

(3)     寄付金(有志金)

(4)     その他

(会費)

第23条       222項の金額および徴収方法は、総会の議を経てこれを決定し内規に定める。

(会計年度)

第24条       本会の会計は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(会計報告)

第25条       毎年度の収支決算は、会計年度終了後に遅滞なく会計長が作成し、監査役の監査および総会の承認を経て、総局に報告しなければならない。

第10章             付 則

(規約改正)

第26条       本会則の改正は本部役員会議で出席者の3分の2以上の同意を得た上で総局の承認を得なければならない。ただし、総局の指導により本会則を改正するときは本部役員会議への報告を以て改正手続きを終えたこととする。

第27条       本会則は  昭和4651日から施行する。

昭和501227日改正

昭和5321日改正

昭和5568日改正

平成29225日改正

平成2983日改正

平成3135日改正

平成31419日改正

2021(令和3)33日改正

2024(令和6)83日改定

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佛立スカウト会内規


序 文      佛立スカウト会会則第3条の目的達成のため内規を制定する。

(御本尊ならびに御道具の管理)

第1条          佛立スカウト会の護持する御本尊ならびに御道具一式は、本山宥清寺スカウト会に於いてこれを管理する。

(国旗、佛丸旗ならびにスカウト会旗の管理)

第2条          本会所有の国旗、佛丸旗ならびにスカウト会旗は、事務局が管理し宗務本庁で保管する。

(会則第12条の部会の構成)

第3条          各部会は、各ブロックにより選出された委員で構成され、部会部長の招集により部会議を行う。

2         各運営部会は以下の通りとする。

(1)     信行部

(2)     行事部

3         部会議は、必要応じて都度実施することとし、その内容については執行部会議において報告および議題の提出を行う。

(会則第12条の各部の役務)

第4条          各部は次の事務をつかさどる。

(1)     信行部

       宗内に於ける佛立スカウト会の活動の普及ならびにその充実、指導に関する事項

       本会所属のスカウトの信行増進を促進する方策に関する事項

       信行章の授与基準の維持とその推進に関する事項

       信行章の各章の申請手続きおよび授与に関する事項

       ボーイスカウト日本連盟の宗教章およびガールスカウト日本連盟の信行章に関する事項並びにバッチなどの申請手続きに関する事項

       指導者(リーダー)育成と信行増進施策に関する事項

       本山奉仕または研修会等の実施施策に関する事項(行事部と共同実施)

(2)     行事部

       本会主催の各種大会の施策に関する事項

       各ブロックにおける本会主催の行事の施策に関する事項

       本山奉仕または研修会などの実施施策に関する事項(信行部と共同実施)

       本宗主催の大法要、大会などへの奉仕依頼に基づく奉仕施策に関する事項

       上記の奉仕依頼主との連絡・調整に関する事項

       その他、大法要、大会などに関する事項

(会則第17条のブロック)

第5条          会則第17条に定めるブロックは次のとおりとする。

(1)     西ブロック(12311各支庁)

(2)     東ブロック(45678各支庁)

(3)     南ブロック(910支庁)

(会則第20条の事務局の構成)

第6条          事務局の構成は、会計長、事務長(必要であれば事務次長若干名)とする。

(会則第20条の事務局の任務)

第7条          事務長は、本会事務に関する以下の事項について遂行する。

(1)     会則第6条および第9条の会議の準備および議事録の作成

(2)     各種文書、通達の起案に関する事項

(3)     2号の記録および備品などの保管に関する事項

(4)     登録に関する事項

(5)     スカウト活動に関する、他団体との連絡協調に関する事項

(6)     本会の事業推進に伴う宗務本庁および各支庁ならびに各寺院教会に対する渉外に関する事項

(7)     ボーイスカウト日本連盟ならびにガールスカウト日本連盟に対する渉外に関する事項(仏教章に関する事項は除く)

(8)     佛立スカウト活動の一般的な広報と宣伝に関する事項

(9)     本会ホームページの運営

(10)  会長、副会長、各部相互の連絡に関する事項

(11)  その他、各部の所掌事務に属さない事項

第8条          会計長は、本会の経理を担当し資金管理と資産・保険管理を遂行する。

(1)     本会の年間の財務計画とその推進に関する事項

(2)     本会の予算・決算並びに会計帳簿の整理、保管、管理に関する事項

(3)     会費に関する事項

(4)     その他、財務に関する事項

(登録)

第9条          会則第4条第1号の資格を有するスカウト団は、毎年4月末日迄に備付の登録用紙により本会に登録するものとする。

2         会則第4条第2号および第3号の会員は、備付の登録用紙により本会に登録するものとする。

3         会則4条第3号により会員となった者については、本部より会員が所属するブロックに所定事項を通知するものとする

(会費)

第10条       会則第4条第1号のスカウト団は前条により登録する際、1ケ団5,000円の会費を本会に納付しなければならない

2         会則第4条第2号および3号の会員は、年200(5年分1,000円前納)の会費を本会に納付しなければならない。

附 則

(改正)

第11条       本内規の改正は総会出席者の過半数の承認を得なければならない。

(附則)

第12条       本内規は  昭和4651日に施行する。

昭和501227日改正

昭和5321日改正

平成29225日改正

平成3135日改正

平成31419日改正

2021(令和3)33日改正

2024(令和6)83日改正

 

 

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