第一章 総 則
第1条(名称)
本会は「佛立スカウト会」と称する。
第2条(所在地)
本会の本部は「京都市上京区御前通りー条上る東竪町110番地」本門佛立宗宗務本庁内に置く。
第3条(目的)
本会の活動は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟(以下「ボーイスカウト日本連盟」という)の規程集及び公益社団法人ガールスカウト日本連盟(以下「ガールスカウト日本連盟」という)の定款に従うとともに、当宗宗義に則って佛立信仰の宣揚を図り、各団(各寺院のスカウト会等)の相互の連絡を密にして宗門の発展に寄与し、社会福祉に協力することを目的とする。
第4条(会員)
本会の会員は以下の各号の通りとする。
第二章 事 業
第5条(事業)
第3条の目的達成のため次の事業を行う。
第三章 役 員
第6条(役員)
本会は宗令第八号第二章第二十一条に基づき次の本部役員を置く。
2. 委員及び監査役はブロックにおいて選出された者を総局が推薦し講有が任命する。
3. 会長及び副会長は、委員の互選による者を総局が推薦し講有が任命する
第7条(役務)
前条に規定する本部役員の役務は次の通りとする。
第8条(任期)
本宗の役職による役員は、その在任期間とする。
2. 第6条第2号から第6号までの本部役員の任期は3年とし再任を妨げない。 但し、補欠又は増員のために選任された役員の任期は他の役員と同一の残任期間とする。
第四章 運 営
第9条(会議)
本会の目的、事業を達成するため次の機関を置く。
2. れぞれの会議は、構成員の過半数の出席で成立し出席者の過半数で議決する。但し、本規約の改正については、附則第1条を準用する。
第10条(部会)
本会の目的を達成するために本部役員会議は以下の各号の部会を常設することができる。
2. 会長が必要と認めたときは、本部役員会議の承認を得て前号の部会以外に特別部を設置することができる。
3. 各部に会長が推薦し本部役員会議が承認した部長及び部員を置くことができる。
4. 各部会は、部長が招集する。
第五章 ブロック
第11条(ブロック)
本会の活動促進を図るため、全国を西、東、南の3ブロックに分ける。
2. 各ブロックより選出されたブロック長は、本部役員の委員となる。
第六章 財 務
第12条(財源)
本会の運営に必要な経費は宗務本庁の助成金及び会員から納入される会費をもつて充てる。
第13条(会計年度)
本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条(会計報告)
毎年度の収支決算は会計年度終了後二ヶ月以内に財務部長が作成し監査役の監査及び本部役員会議の承認を経て総局に報告しなければならない。
附 則
第1条(規約改正)
本会則の改正は本部役員会議で出席者の3分の2以上の同意を得た上で総局の承認を得なければならない。但し、総局の指導により本会則を改正するときは本部役員会議への報告を以て改正手続きを終えたこととする。
第2条
本会則は昭和46年5月1日から施行する。
昭和50年12月27日改正
昭和53年 2月 1日改正
昭和55年 6月 8日改正
平成29年 2月25日改正
平成29年 8月 3日改正
平成31年 3月 5日改正
平成31年 4月19日改正
令和3年 3月 3日改正
序 文
佛立スカウト会会則第3条の目的達成のため内規を制定する。
第1条(御本尊並びに御道具の管理)
佛立スカウト会の護持する御本尊並びに御道具一式は、本山宥清寺スカウト会に於いてこれを管理する。
第2条(国旗、佛丸旗並びにスカウト会旗の管理)
本会所有の国旗、佛丸旗並びにスカウト会旗は、総務部が管理し宗務本庁で保管する。
第3条(会則第10条の各部の役務)
各部は次の事務をつかさどる。
1. 総務部
2. 財務部
3. 信行部
4. プログラム部
5. 特別部
第4条(ブロック)
会則第12条に定めるブロックは次のとおりとする。
第5条(登録)
会則第4条第1号の資格を有するスカウト団は毎年4月末日迄に備付の登録用紙により本会に登録するものとする。
2. 会則第4条第2号及び第3号の会員は備付の登録用紙により本会に登録するものとする。
3. 会則4条第3号により会員となった者については本部より会員が所属するブロックに所定事項を通知するものとする
第6条(会費)
会則第4条第1号のスカウト団は前条により登録する際、1ケ団5,000円の会費を本会に納付しなければならない
2. 会則第4条第2号及び3号の会員は年200円(5年分1,000円前納)の会費を本会に納付しなければならない。
附則
第1条(改正)
本内規の改正は本部役員会議出席者の過半数の承認を得なければならない。
第2条(附則)
本内規は昭和46年 5月 1日に施行する。
昭和50年12月27日改正
昭和53年 2月 1日改正
平成29年 2月25日改正
平成31年 3月 5日改正
平成31年 4月19日改正
令和 3年 3月 3日改正
制定中!