佛立スカウト会会則


第一章  総 則

第1条(名称)

本会は「佛立スカウト会」と称する。

第2条(所在地)

本会の本部は「京都市上京区御前通りー条上る東竪町110番地」本門佛立宗宗務本庁内に置く。

第3条(目的)

本会の活動は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟(以下「ボーイスカウト日本連盟」という)の規程集及び公益社団法人ガールスカウト日本連盟(以下「ガールスカウト日本連盟」という)の定款に従うとともに、当宗宗義に則って佛立信仰の宣揚を図り、各団(各寺院のスカウト会等)の相互の連絡を密にして宗門の発展に寄与し、社会福祉に協力することを目的とする。

第4条(会員)

本会の会員は以下の各号の通りとする。

  1. 本宗の寺院・教会に所属する団のスカウト等でボーイスカウト日本連盟又はガールスカウト日本連盟に加盟登録した者
  2. 本宗の信徒で、本宗の寺院・教会以外の団に所属するスカウト等でボーイスカウト日本連盟又はガールスカウト日本連盟に加盟登録した者
  3. その他、第1号及び第2号に該当しない育成会員やスカウトOB等で本会が承認した者

 

第二章  事 業

第5条(事業)

第3条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 本宗主催の大法要、大会等への奉仕活動
  2. スカウトの佛立信行に関する指導並びに研究調査
  3. 全国大会の開催
  4. 指導者の育成
  5. その他必要と認める事業

 

第三章  役 員

第6条(役員)

本会は宗令第八号第二章第二十一条に基づき次の本部役員を置く。

  1. 代 表 1名(信徒たる宗務副総長)
  2. 参 与 1名(宗務本庁弘通局教養部長)
  3. 会 長 1名
  4. 副会長 1名
  5. 委 員 若干名
  6. 監査役 2名

2. 委員及び監査役はブロックにおいて選出された者を総局が推薦し講有が任命する。

3. 会長及び副会長は、委員の互選による者を総局が推薦し講有が任命する

第7条(役務)

前条に規定する本部役員の役務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し本会の業務を総理する
  2. 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する
  3. 委員は、会長の命を受け本会の業務を執行する
  4. 監査役は、本会の資金及び経理を監査する

第8条(任期)

本宗の役職による役員は、その在任期間とする。

2. 第6条第2号から第6号までの本部役員の任期は3年とし再任を妨げない。 但し、補欠又は増員のために選任された役員の任期は他の役員と同一の残任期間とする。

 

第四章  運 営

第9条(会議)

本会の目的、事業を達成するため次の機関を置く。

  1. 本部役員会議 本部役員で構成する本会の最高議決機関で年2回以上開催する。
  2. 執行部会議 会長、副会長及び委員で構成する本部の執行機関で必要に応じて開催する。
  3. 部会各部の部会は役務を執行するために必要に応じて開催する。

2. れぞれの会議は、構成員の過半数の出席で成立し出席者の過半数で議決する。但し、本規約の改正については、附則第1条を準用する。

第10条(部会)

本会の目的を達成するために本部役員会議は以下の各号の部会を常設することができる。

  1. 総務部
  2. 財務部
  3. 信行部
  4. プログラム部

2. 会長が必要と認めたときは、本部役員会議の承認を得て前号の部会以外に特別部を設置することができる。

3. 各部に会長が推薦し本部役員会議が承認した部長及び部員を置くことができる。

4. 各部会は、部長が招集する。

 

第五章  ブロック

第11条(ブロック)

本会の活動促進を図るため、全国を西、東、南の3ブロックに分ける。

2. 各ブロックより選出されたブロック長は、本部役員の委員となる。

 

第六章  財 務

第12条(財源)

本会の運営に必要な経費は宗務本庁の助成金及び会員から納入される会費をもつて充てる。

第13条(会計年度)

本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第14条(会計報告)

毎年度の収支決算は会計年度終了後二ヶ月以内に財務部長が作成し監査役の監査及び本部役員会議の承認を経て総局に報告しなければならない。

 

附 則

第1条(規約改正)

本会則の改正は本部役員会議で出席者の3分の2以上の同意を得た上で総局の承認を得なければならない。但し、総局の指導により本会則を改正するときは本部役員会議への報告を以て改正手続きを終えたこととする。

 

第2条

  本会則は昭和46年5月1日から施行する。

昭和50年12月27日改正

昭和53年 2月 1日改正

昭和55年 6月 8日改正

平成29年 2月25日改正

平成29年 8月 3日改正

平成31年 3月 5日改正

平成31年 4月19日改正

令和3年 3月 3日改正

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佛立スカウト会内規


序 文

佛立スカウト会会則第3条の目的達成のため内規を制定する。

第1条(御本尊並びに御道具の管理)

佛立スカウト会の護持する御本尊並びに御道具一式は、本山宥清寺スカウト会に於いてこれを管理する。

第2条(国旗、佛丸旗並びにスカウト会旗の管理)

本会所有の国旗、佛丸旗並びにスカウト会旗は、総務部が管理し宗務本庁で保管する。

第3条(会則第10条の各部の役務)

各部は次の事務をつかさどる。

1. 総務部

  1. 会貝J第9条の会議の準備及び議事録の作成
  2. 各種文書、通達の起案に関する事項
  3. 前2号の記録及び備品等の保管に関する事項
  4. 登録に関する事項
  5. スカウト活動に関する、他団体との連絡協調に関する事項
  6. 本会の事業推進に伴う宗務本庁及び各支庁並びに各寺院教会に対する渉外に関する事項
  7. ボーイスカウト日本連盟並びにガールスカウト日本連盟に対する渉外に関する事項(仏教章に関する事項は除く)
  8. 佛立スカウト活動の一般的な広報と宣伝に関する事項
  9. 会長、副会長、各部相互の連絡に関する事項
  10. その他、各部の所掌事務に属さない事項

2. 財務部

  1. 本会の年間の財務計画とその推進に関する事項
  2. 本会の予算・決算並びに会計帳簿の整理、保管、管理に関する事項
  3. 会費に関する事項
  4. その他、財務に関する事項

3. 信行部

  1. 宗内に於ける佛立スカウト会の活動の普及並びにその充実、指導に関する事項
  2. 本会所属のスカウトの信行増進を促進する方策に関する事項
  3. 信行章の授与基準の維持とその推進に関する事項
  4. 信行章の各章の申請手続き及び授与に関する事項
  5. ボーイスカウト日本連盟の宗教章及びガールスカウト日本連盟の信行章に関する事項並びにバッチ等の申請手続きに関する事項
  6. 指導者(リーダー)育成と信行増進施策に関する事項
  7. 本山奉仕又は研修会等の実施施策に関する事項(プログラム部と共同実施)

4. プログラム部

  1. 本会主催の各種大会の施策に関する事項
  2. 各ブロックにおける本会主催の行事の施策に関する事項
  3. 本山奉仕又は研修会等の実施施策に関する事項(信行部と共同実施)

5. 特別部

  1. 本宗主催の大法要、大会等への奉仕依頼に基づく奉仕施策に関する事項
  2. 上記の奉仕依頼主との連絡・調整に関する事項
  3. その他、大法要、大会等に関する事項

第4条(ブロック)

会則第12条に定めるブロックは次のとおりとする。

  1. 西ブロック(第1・2・11各支庁)
  2. 東ブロック(第4・5・6・7・8各支庁)
  3. 南ブロック(第9・10支庁)

第5条(登録)

会則第4条第1号の資格を有するスカウト団は毎年4月末日迄に備付の登録用紙により本会に登録するものとする。

2. 会則第4条第2号及び第3号の会員は備付の登録用紙により本会に登録するものとする。

3. 会則4条第3号により会員となった者については本部より会員が所属するブロックに所定事項を通知するものとする

第6条(会費)

会則第4条第1号のスカウト団は前条により登録する際、1ケ団5,000円の会費を本会に納付しなければならない

2. 会則第4条第2号及び3号の会員は年200円(5年分1,000円前納)の会費を本会に納付しなければならない。

 

附則

第1条(改正)

本内規の改正は本部役員会議出席者の過半数の承認を得なければならない。

第2条(附則)

本内規は昭和46年 5月 1日に施行する。

昭和50年12月27日改正

昭和53年 2月 1日改正

平成29年 2月25日改正

平成31年 3月 5日改正

平成31年 4月19日改正

令和 3年 3月 3日改正

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佛立スカウト会慶弔規定(案)


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